(意思疎通を図るための設備) 第四十二条 乗合バス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗