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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第九十三条 (意思疎通を図るための設備)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(意思疎通を図るための設備)

第九十三条

乗合バス車両内については、第四十二条の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。

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