(意思疎通を図るための設備) 第九十三条 乗合バス車両内については、第四十二条の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗