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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十一条 (運行情報提供設備等)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(運行情報提供設備等)

第四十一条

乗合バス車両内には、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

2乗合バス車両には、車外用放送設備を設けなければならない。

3乗合バス車両の前面、左側面及び後面に、乗合バス車両の行き先を見やすいように表示しなければならない。

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