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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十条 (通路)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(通路)

第四十条

第三十七条第二項の基準に適合する乗降口と車椅子スペースとの間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。

2通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。

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