(通路)
第四十条
第三十七条第二項の基準に適合する乗降口と車椅子スペースとの間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。
2通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。
第三十七条第二項の基準に適合する乗降口と車椅子スペースとの間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。
2通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。