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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十七条 (乗降口)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(乗降口)

第三十七条

乗降口の踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。

2乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 幅は、八十センチメートル以上であること。
  2. スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備(国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。

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