(乗降口)
第三十七条
乗降口の踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。
2乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一幅は、八十センチメートル以上であること。
- 二スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備(国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。
乗降口の踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。
2乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。