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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十八条 (床面)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(床面)

第三十八条

国土交通大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。

2床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。

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