条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第四十三条の二 (準用)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(準用)

第四十三条の二

前節(第三十八条第一項第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二第四十条第二項第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の規定は貸切バス車両について準用する。この場合において、第四十一条第一項中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、「文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備」とあるのは「音声により提供するための設備」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第四十三条の二(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(基準の適用除外) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第四十四条(適用範囲) →