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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十九条 (車椅子スペース)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(車椅子スペース)

第三十九条

乗合バス車両には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。

  1. 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
  2. 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
  3. 車椅子を固定することができる設備が備えられていること。
  4. 車椅子スペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。
  5. 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされている乗合バス車両である場合は、車椅子使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。
  6. 車椅子スペースである旨が表示されていること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。

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