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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五十条 (車椅子スペース)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(車椅子スペース)

第五十条

旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを車椅子使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が八時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。

  1. 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
  2. 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
  3. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  4. 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
  5. 車椅子を固定することができる設備が設けられていること。
  6. 車椅子スペースである旨が表示されていること。

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