(車椅子スペース)
第五十条
旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを車椅子使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が八時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。
- 一車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
- 二車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
- 三床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
- 四車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
- 五車椅子を固定することができる設備が設けられていること。
- 六車椅子スペースである旨が表示されていること。