(通路)
第百一条
第五十一条第一項の通路については、同項第五号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
2前項の規定は、第五十一条第二項の通路について準用する。この場合において、前項中「同項第五号」とあるのは、「同条第二項の規定により準用される同条第一項第五号」と読み替えるものとする。
第五十一条第一項の通路については、同項第五号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
2前項の規定は、第五十一条第二項の通路について準用する。この場合において、前項中「同項第五号」とあるのは、「同条第二項の規定により準用される同条第一項第五号」と読み替えるものとする。