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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第百一条 (通路)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(通路)

第百一条

第五十一条第一項の通路については、同項第五号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。

2前項の規定は、第五十一条第二項の通路について準用する。この場合において、前項中「同項第五号」とあるのは、「同条第二項の規定により準用される同条第一項第五号」と読み替えるものとする。

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