(旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保) 第六十八条 公共交通事業者等は、この章に定める旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を遵守するため、人員の配置その他の必要な体制の確保を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗