条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第六十八条 (旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保)

第六十八条

公共交通事業者等は、この章に定める旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を遵守するため、人員の配置その他の必要な体制の確保を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第六十八条(旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(便所) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第六十九条(適用範囲) →