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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
› 第六十七条
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第六十七条 (便所)
平成十八年国土交通省令第百十一号
府省令
(便所)
第六十七条
通路が二以上の航空機には、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所を一以上設けなければならない。
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