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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第六十六条 (運航情報提供設備)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(運航情報提供設備)

第六十六条

客席数が三十以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

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