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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
› 第六十五条
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第六十五条 (車椅子の備付け)
平成十八年国土交通省令第百十一号
府省令
(車椅子の備付け)
第六十五条
客席数が六十以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならない。
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