条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第六十二条の二 (乗降用設備)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(乗降用設備)

第六十二条の二

旅客搭乗橋が設けられていないことその他の理由により旅客搭乗橋を使用できない場合に備えて航空機に乗降するためのタラップその他の設備(以下この条及び第百十条において「乗降用設備」という。)を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降のために十分な強度を有する器具が一以上備えられている場合又は航空機の形状上の理由により当該乗降用設備及び当該器具のいずれも使用できない場合は、この限りでない。

  1. リフトを設けることにより高齢者、障害者等が円滑に航空機に乗降することが可能な乗降用設備
  2. 傾斜路を設けることにより高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま航空機に乗降することが可能なタラップ

2前項第一号に規定する乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. リフトの出入口の幅及び広さは、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が乗り込むのに十分なものであること。
  2. リフト内に手すりが設けられていること。
  3. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

3第一項第二号に規定するタラップは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。
  2. 幅は、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することができるものであること。
  3. 当該タラップの縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。
  4. 手すりが設けられていること。
  5. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第六十二条の二(乗降用設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(適用範囲) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第六十三条(通路) →