(趣旨)
第一条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準並びに同条第二項の新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準並びに同条第三項の旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準は、この省令の定めるところによる。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準並びに同条第二項の新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準並びに同条第三項の旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準は、この省令の定めるところによる。
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。