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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十一条 (旅客用乗降口)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(旅客用乗降口)

第三十一条

旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
  2. 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、できる限り平らであること。
  3. 旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、幅が八十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  4. 旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  5. 旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により知らせる設備が設けられていること。
  6. 車内の段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、車内の段を容易に識別できるものであること。

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