(準用) 第八十八条 前款の規定は、軌道車両について準用する。この場合において、第八十六条中「第三十一条第五号」とあるのは、「第三十四条又は第三十五条の規定により準用される第三十一条第五号」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗