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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第八十八条 (準用)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(準用)

第八十八条

前款の規定は、軌道車両について準用する。この場合において、第八十六条中「第三十一条第五号」とあるのは、「第三十四条又は第三十五条の規定により準用される第三十一条第五号」と読み替えるものとする。

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