(低床式軌道車両)
第三十五条
前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第五項ただし書及び第六項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとする。