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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十二条 (客室)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(客室)

第三十二条

客室(特別急行料金等(鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。)を適用する車両のものを除く。)には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

  1. 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
  2. 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
  3. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  4. 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
  5. 車椅子スペースである旨が表示されていること。

2特別急行料金等を適用する車両の客室には、前項各号(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。第二号において同じ。)の用に供する車両の客室にあっては、同項第二号を除く。)の基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに三以上(座席定員五百人以上の列車にあっては四以上、座席定員千一人以上の列車にあっては六以上)、次に掲げる基準に適合するように設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

  1. 特別車両以外の車両の座席の近傍に設けられていること。
  2. 当該車椅子スペースのうち二以上(座席定員五百人未満の列車(新幹線鉄道の用に供するものを除く。)にあっては、一以上)は、窓に隣接していること。
  3. 当該車椅子スペースのうち二以上(座席定員五百人未満の列車にあっては、一以上)は、座席に隣接していること。
  4. 背当の角度を調整することができる車椅子を利用している二人以上の者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。

3客室に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。

4通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。

5便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

6前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項又は第二項の規定により設けられる車椅子スペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

7客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

8客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

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