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全国新幹線鉄道整備法
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全国新幹線鉄道整備法 第二条 (定義)
昭和四十五年法律第七十一号
法律
(定義)
第二条
この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
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この条文を参照している条文
地方税法 第73条の4
地方税法 第349条の3
地方税法施行規則 第11条の6
租税特別措置法 第84条
租税特別措置法施行規則 第14条
公害紛争処理法施行令 第2条
河川管理施設等構造令施行規則 第28条
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第2条
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第32条
特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令 第2条
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第1条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和5年7月18日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
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