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全国新幹線鉄道整備法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

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