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特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令 第二条 (定義)

平成二十五年国土交通省令第十六号府省令
(定義)

第二条

この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。

  1. 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(次号において「新幹線鉄道」という。)の輸送の用に供する橋りょうであって、国土交通大臣が告示で定めるもの
  2. 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する普通鉄道(新幹線鉄道を除く。)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道(第四号において「普通鉄道等」という。)の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第一条の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)及び特殊鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十九号)(第四号において「旧普通鉄道構造規則等」という。)の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限り、同条の規定による廃止前の特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(平成八年運輸省令第十六号)第三条に基づき耐震性の向上を図るための補強工事を実施したものを除く。)
  3. 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第三条に規定する新設軌道におけるものに限る。)
  4. 大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する普通鉄道等の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。)又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。)

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