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鉄道事業法施行規則 第四条 (鉄道の種類)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(鉄道の種類)

第四条

第四条第一項第六号の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。

  1. 普通鉄道
  2. 懸垂式鉄道
  3. 跨座式鉄道
  4. 案内軌条式鉄道
  5. 無軌条電車
  6. 鋼索鉄道
  7. 浮上式鉄道
  8. 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

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(鉄道線路の使用条件の届出)

法附則第三条第五項の規定により鉄道線路の使用条件の届出をしようとする者は、第三十条第二項各号に掲げる事項を記載した使用条件届出書に同条第三項各号に掲げる書類を添付して、これを提出しなければならない。

この省令の施行の際現に法第十三条第二項及び法第十四条第三項の規定によりされている車両の構造又は装置の変更の確認の申請のうち、新施行規則別表第九第一号の下欄4(1)若しくは6、第二号の下欄、第三号の下欄、第四号の下欄2又は第五号の下欄(4)、(5)若しくは(6)に掲げる変更に係るものは、法第十三条第三項及び法第十四条第三項の規定によりされた車両の構造又は装置の変更の届出とみなす。

この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第二十四条第三号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄道事業又は軌道事業を営む者は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則の規定(軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)において準用する場合を含む。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第三条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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