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鉄道事業法施行規則 第五条 (事業基本計画)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業基本計画)

第五条

第一種鉄道事業に係る法第四条第一項第六号の事業基本計画(以下「事業基本計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 鉄道の種類
  2. 施設の概要
    1. 単線、複線等の別
    2. 動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧)
    3. 普通鉄道にあつては、軌間
    4. 設計最高速度、設計通過トン数及び設計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設計最高速度及び設計通過トン数)
  3. 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間
  4. 計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載すること。)
  5. 駅の位置及び名称
  6. 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。)

2第二種鉄道事業に係る事業基本計画には、前項第二号ロ(第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる場合を除く。)及び第三号から第六号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3第三種鉄道事業に係る事業基本計画には、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載しなければならない。

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(第一種鉄道事業の経営の認可申請)

法附則第三条第七項の規定により第一種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 予定する路線
  3. 事業基本計画(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)

この省令の施行の際現に旧法第十四条第二項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。ただし、新法第十四条第一項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。

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