(軌道からの変更の許可申請)
第六十九条
法第六十二条第一項の規定により軌道からの変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した軌道からの変更許可申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二変更に係る路線
- 三事業基本計画
- 四変更を必要とする理由
2第五条第一項の規定は、前項第三号の事業基本計画について準用する。
法第六十二条第一項の規定により軌道からの変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した軌道からの変更許可申請書を提出しなければならない。
2第五条第一項の規定は、前項第三号の事業基本計画について準用する。