(軌道からの変更)
第六十二条
軌道法による軌道事業を経営する者は、国土交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。
2前項の許可を受けた者は、第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。
3前項に定めるもののほか、第一項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
軌道法による軌道事業を経営する者は、国土交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。
2前項の許可を受けた者は、第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。
3前項に定めるもののほか、第一項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。