条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法 第六十二条 (軌道からの変更)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(軌道からの変更)

第六十二条

軌道法による軌道事業を経営する者は、国土交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。

2前項の許可を受けた者は、第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

3前項に定めるもののほか、第一項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法第六十二条(軌道からの変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十一条(道路への敷設の禁止) 鉄道事業法 目次 第六十三条(経過措置) →