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鉄道事業法 第六十一条 (道路への敷設の禁止)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(道路への敷設の禁止)

第六十一条

鉄道線路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

2前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。

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