(道路への敷設の禁止)
第六十一条
鉄道線路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。
鉄道線路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。