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鉄道事業法 第六十条

昭和六十一年法律第九十二号法律

第六十条

第二十六条第二項及び第二十九条第一項の規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社及び日本貨物鉄道株式会社については、適用しない。

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