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鉄道事業法 第二十九条 (法人の解散)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(法人の解散)

第二十九条

鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、当該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の認可をしなければならない。

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