(法人の解散決議等の認可申請)
第四十三条
法第二十九条第一項の規定により鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二解散の予定日
- 三解散を必要とする理由
2前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない。
法第二十九条第一項の規定により鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない。