(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
第四十二条の八
法第二十八条の二第六項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来にわたって当該路線に係る輸送需要が見込まれないことにより、利用者の利便への影響がない又は著しく低いと国土交通大臣が認める場合
- 二廃止に係る路線において他の鉄道事業者が鉄道事業を経営するものと見込まれる場合
- 三鉄道以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合