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鉄道事業法施行規則 第四十二条の七

昭和六十二年運輸省令第六号府省令

第四十二条の七

第二十八条の二第五項の規定により鉄道事業の廃止の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止繰上届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 廃止の日を繰り上げようとする路線
  3. 第二十八条の二第一項の規定により届け出た廃止の予定日
  4. 繰上げ後の廃止の予定日

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