第四十二条の七 法第二十八条の二第五項の規定により鉄道事業の廃止の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止繰上届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二廃止の日を繰り上げようとする路線三法第二十八条の二第一項の規定により届け出た廃止の予定日四繰上げ後の廃止の予定日 e-Gov法令検索で第四十二条の七を開く ↗