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鉄道事業法施行規則 第四十二条の六 (廃止の日の繰上げ)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(廃止の日の繰上げ)

第四十二条の六

国土交通大臣は、法第二十八条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

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