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鉄道事業法施行規則 第四十二条の五

昭和六十二年運輸省令第六号府省令

第四十二条の五

国土交通大臣は、法第二十八条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。

2意見の聴取は、公開とする。ただし、国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

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