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鉄道事業法施行規則 第四十二条の四

昭和六十二年運輸省令第六号府省令

第四十二条の四

第二十八条の二第二項の国土交通大臣の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 届出の件名及びその番号
  3. 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
  4. 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第四十二条の二の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

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