条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法施行規則 第四十二条の三

昭和六十二年運輸省令第六号府省令

第四十二条の三

第二十八条の二第二項の利害関係人(以下第四十二条の五において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 第二十八条の二第一項の規定による鉄道事業の全部又は一部の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者
  2. 利用者その他の者のうち国土交通大臣が当該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法施行規則第四十二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の二(意見の聴取) 鉄道事業法施行規則 目次 第四十二条の四 →