(意見の聴取) 第四十二条の二 国土交通大臣は、法第二十八条の二第一項の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗