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鉄道事業法施行規則 第四十二条 (事業の休廃止の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業の休廃止の届出)

第四十二条

第二十八条第一項又は法第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定により鉄道事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 休止し、又は廃止しようとする路線
  3. 休止又は廃止の予定日
  4. 休止の届出の場合には、休止の予定期間
  5. 休止又は廃止を必要とする理由

2前項の届出書(廃止の届出に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類
  2. 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類
  3. 廃止しようとする事業が旅客運送に係るものである場合には、前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するに当たつて参考となる事項を記載した書類

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