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鉄道事業法施行規則 第四十一条 (相続による事業継続の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(相続による事業継続の認可申請)

第四十一条

第二十七条第一項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名、住所及び被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者と被相続人との続柄を証する書類
  2. 申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第十一号イ及びハ、第十二号並びに第十三号に掲げる書類
  3. 申請者以外に相続人がある場合には、当該事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

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