(相続による事業継続の認可申請)
第六十二条
第四十一条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十七条第一項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。この場合において、第四十一条第二項第二号中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは、「並びに第十二号」と読み替えるものとする。
第四十一条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十七条第一項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。この場合において、第四十一条第二項第二号中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは、「並びに第十二号」と読み替えるものとする。