条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法施行規則 第六十二条 (相続による事業継続の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(相続による事業継続の認可申請)

第六十二条

第四十一条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十七条第一項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。この場合において、第四十一条第二項第二号中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは、「並びに第十二号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法施行規則第六十二条(相続による事業継続の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(法人の合併又は分割の認可申請) 鉄道事業法施行規則 目次 第六十八条 →