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鉄道事業法 第三十八条 (準用規定)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(準用規定)

第三十八条

第六条第九条第十二条第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条第二十五条第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第九条第二項第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第八項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。

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