条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道事業法 第十八条 (運輸に関する協定)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(運輸に関する協定)

第十八条

鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道事業法第十八条(運輸に関する協定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第十七条(運行計画) 鉄道事業法 目次 第十八条の二(輸送の安全性の向上) →