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鉄道事業法 第十七条 (運行計画)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(運行計画)

第十七条

鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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