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鉄道事業法施行規則 第三十五条 (運行計画の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(運行計画の届出)

第三十五条

第十七条の規定により列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間
  3. 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画につき、次に掲げる事項
    1. 最高許容速度
    2. 定期に運行する列車の発着時刻(列車運行図表をもつて示すこと。)
    3. 最高許容運行回数
  4. 実施予定日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 設定し、又は変更しようとする列車の最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類
  2. 運転曲線図(変更の届出の場合には、既に提出されたものと異なるときに限る。)

3第一項第三号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。

  1. 鉄道線路の構造及び車両の走行性能
  2. 軌道中心線の曲線半径及び車両の曲線通過性能
  3. 軌道中心線のこう配及び車両の制動性能

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