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鉄道事業法施行規則 第三十四条 (旅客の料金の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(旅客の料金の届出)

第三十四条

第十六条第八項の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。

  1. 特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金
  2. 特別急行料金等であつて、第三十二条第一項に定めるもの以外のもの
  3. 座席指定料金その他の座席の確保に係る料金
  4. 利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金

2第三十三条第一項の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。

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