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鉄道事業法施行規則 第三十三条の二 (収支の状況の公表)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(収支の状況の公表)

第三十三条の二

第十六条第七項の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後八月以内に行わなければならない。

2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

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