(収支の状況の公表) 第三十三条の二 法第十六条第七項の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後八月以内に行わなければならない。2前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗