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鉄道事業法施行規則 第七条 (事業基本計画等の変更の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業基本計画等の変更の認可申請)

第七条

第七条第一項の規定により事業基本計画又は法第四条第一項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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(第二種鉄道事業の経営の認可申請)

法附則第三条第七項の規定により第二種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 予定する路線
  3. 事業基本計画(第五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)
  4. 第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
  5. 第三十三条第二項第二号に掲げる事項
  6. 第三十四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項

2前項の申請書には、第二条第二項第一号、第三号から第五号まで及び第十号又は第十二号並びに第十三号及び第十四号に掲げる書類及び図面並びに第三十二条第二項及び第三十四条第三項の書類を添付しなければならない。

3第二条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

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