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都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十九条 (認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)

第二十九条

認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものである場合には、法第十八条の規定に基づき、同項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。

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