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都市鉄道等利便増進法施行規則
平成十七年国土交通省令第八十二号
府省令
· 条文 34 件 ·
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都市鉄道等利便増進法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(大都市圏の地域)
第二条
(駅附帯施設)
第三条
(駅周辺施設)
第四条
(速達性向上事業)
第五条
(駅施設利用円滑化事業)
第六条
(整備構想及び営業構想の認定の申請)
第七条
(認定をした整備構想及び営業構想の公表)
第八条
(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
第九条
(整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)
第十条
(速達性向上計画の認定の申請)
第十一条
(鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
第十二条
(鉄道事業に係る線路予測図)
第十三条
(軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
第十四条
(起業目論見書の記載事項)
第十五条
(軌道事業に係る線路予測図)
第十六条
(申請書の送付手続)
第十七条
(速達性向上計画の記載事項)
第十八条
(認定速達性向上計画の変更の認定の申請)
第十九条
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
第二十条
(認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)
第二十一条
(交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件)
第二十二条
(交通結節機能高度化構想の同意)
第二十三条
(交通結節機能高度化構想の変更の同意)
第二十四条
(協議会の組織の公表)
第二十五条
(交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)
第二十六条
第二十七条
(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)
第二十八条
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
第二十九条
(認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)
第三十条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第三十一条
(補助)
第三十二条
第三十三条
(権限の委任)
第三十四条
(書類の提出)