条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十五条 (交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)

第二十五条

第十四条第一項の規定により交通結節機能高度化計画の認定を申請しようとする者は、第九号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法施行規則第二十五条(交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(協議会の組織の公表) 都市鉄道等利便増進法施行規則 目次 第二十六条 →